みずほクリニックTOP » ブログ » 美容医療コラム » 12月1日より美容医療の契約ルールが激変しました(特商法が適用されます)
みずほクリニック院長ブログBlog

12月1日より美容医療の契約ルールが激変しました(特商法が適用されます)

2017年12月04日(月) | カテゴリ: 美容医療コラム
今年12月1日より、美容医療における「特定継続的役務提供」のルールが変わります。

「特別商取引法(特商法)」という法律の規制対象についに美容医療も組み込まれることとなりました。

難しい言葉で分かりづらいのですが、
役務(えきむ)とはサービス(施術)のことであり、
「継続的役務」とはざっくり言うとコース契約で組む施術のことです。

元々は、エステや訪問販売を対象とした法規制だったとのことですが、
このたび美容医療における、脱毛、レーザー治療、光治療、手術、糸の挿入による治療、
しわ伸ばし、たるみ取り治療などがその規制対象となることとなりました。

これまで、美容医療分野において

・コース契約でお金を前払いで支払ったにもかかわらず施術予約が全く取れない。
・コース契約料としてお金を既に納めたにもかかわらず、クリニックが閉院してお金が戻ってこない。
・受けてみたが効果が全くない治療で、コース途中でもはや止めたいのに中途解約が出来ない。
・密室に長時間閉じ込められ、カウンセラーが複数で強引に勧誘して
無理矢理契約書に判子を押させられたのにもかかわらずクーリングオフが出来ない。

などのトラブル事例が多数消費者庁の相談窓口に寄せられております。

そこで今後は、治療期間が1ヶ月を超え、
数回にわたるコース治療でかつ消費税を含めて5万円を越える前払いの支払い契約をした場合には、
契約日を1日目カウントとして契約後8日以内であればクーリングオフして施術の全額返金が可能になります。

また、コース契約のうち上記に該当するものは、
中途解約がどのような契約書を最初に取りかわしてあったとしても可能です。

これはいわゆる、悪徳美容外科、悪徳美容皮膚科をターゲットとした規制です。

最初に取り交わす契約書でもって、クーリングオフも中途解約も一切出来ないように
患者さんを縛り、数十万円から数百万円の高額なコース契約を結ばせるクリニックにとっては
かなり大きなダメージになるはずですが、患者さんがこの法改正を知らないと結局悪いクリニックが
引き続きのさばり続けるため、あえて当ブログでも取り上げることとしました。

当院は、少し前よりコース契約を全廃して全メニューの施術料金を都度払いにしました。

そのため、この規制に該当する施術は一つもありません。
>当院の治療メニュー料金一覧はこちらです。

あくまで、次回施術を受けるかどうかは契約ではなく「患者さんの自由意志」に完全に委ねられるため、
「結果が気にいったら、次回お好きな時にどうぞ」と全ての患者さんに伝えています。

但し、複数回の治療が必要な照射系のメニューなどでは、
どうしても1回だけの治療では十分な効果が得られないというということは事前に伝えておきましょう。

これらの治療の際には、効果を得るために必要な継続回数について
患者さんから診察中に当然聞かれますが、おおよその一般的な目安しかお答えしておりません。
(医学的に正確に決まっていないからです。)

あくまでケースバイケースであり、次回患者さんの希望で次回当院へおこし頂いた際に
患者さんと相談の上、同じ治療を続けるのか、もっと違う別の治療に変えてゆくのかを
毎回相談の上決めています。

なお、仮に都度払いの治療方式であったとしても、

・「必ず○○回の治療が必要です。」
・「○○回以上行わないと意味のない治療です。」
・「ここで止めると、大変な副作用が出てしまう可能性があります。」

などと患者さんに伝えた場合は、患者さんに対して治療の継続を強制(脅迫)したと見なされ
実質的にコース治療に相当すると解釈され規制対象となります。

(つまりクーリングオフ可能かつ中途解約可能となります。)

このルールは、元々は悪徳クリニックをターゲットとしたものであり、
まっとうにサービスを提供している当院としてはむしろ大歓迎です。

しかし、先日美容外科学会で主催された「特商法対策勉強会」に出席したところ
いくつか思わぬ問題点が浮き彫りとなりました。たとえば

1. 悪名高い「包茎手術の高額搾取」の問題に対して全く対応していない。
2. 手術をして、その後のフォロー期間を無料保証とすると規制対象となってしまう可能性もありうる。

基本的には、1回こっきりの手術に対しては今回の規制は適用されないとのことなので
1番のような社会的に問題となっているケースに対して無力である。

2番のように医師の心からの善意によって行っているものも無料で提供すると、
規制の対象に該当し、どんな手術でも患者は無料で受けることが可能となりクリニック側の脅威となる。

なお2番についてですが、日本美容医療協会監事の弁護士先生や消費者庁職員の回答は、
かなりあいまいなものでした。

これが厳密に適用されるとなると、クリニック側の防衛策としては
全ての再診は自由診療でもそのたびにお金を支払う方式に移行することになり、
患者さんにとってかえって不利益になってしまうと思われました。

表向きには、消費者庁の思惑としてはコース施術を契約する際には
消費者に不利にならないように契約内容を厳密にコントロールしたいのかもしれませんが、
本当のところは、(そうは言っていませんが)クリニックにおいて、もはやコース施術は
出来るだけしないようにして欲しいという裏の隠された本来の意図があるのではないでしょうか?

当院では、このような消費者庁の意図を勝手に忖度し、
法令の施行前から既にコースメニューをなくしてしまいました。

また、今回の件をきっかけに当院のようにコース施術を廃止するクリニックも
これから出てくることでしょう。

コース契約が出来なくなったことで、複数治療を行うことによるセット割引がなくなり
ご不満をおっしゃる患者さんも実際いらっしゃいます。

この点は確かに、患者さんにとっては利益よりも不利益があると言えます。

しかしクリニック側としては、真摯な対応で施術を行っても患者さんの感じ方によっては
8日以内なら全額返金に応じなくてはならないというのも少しおかしな話であり、
法律の公平性ということを考えた場合矛盾を感じます。

勉強会で、サービスは物の売買とは違うので、クーリングオフを美容医療に適用するのは
さすがに無理があるのではないかと学会の長老クラスの先生が不満を述べられていました。

なるほど、仮に

・レストランで食事を注文し、食べ終わってから、口に合わなかったから代金は支払いません。
・タクシーに乗って、渋滞で思った時間に目的地に到着出来なかったから、代金は支払いません。

という理屈が通ってしまうのもおかしな話です。

サービスは、商品と違って返品は効きませんので、クーリングオフされたほうは
少し言い方が悪いですが「やり損」ということになってしまいます。

しかし、あくまで消費者庁としては悪徳クリニックによる今までのあまりにひどい被害状況を鑑みて、
あえてこのような少々無理のある強引な公平性に欠く法律の施行に至ったという理屈も
一方では理解しています。

ともあれ、当院ではほとんどの治療において
1回でも一定の効果を実感出来るようなサービスを提供しているので、
こちらでわざわざコース契約などで縛ったりせずとも施術を受けて頂ければ、
良さをご理解頂き、ほとんどの患者さんがリピーターとなり戻って来て下さっているので
全く問題はありません。

むしろ、悪徳系クリニックの利益が今回の法規制で減ってくれるなら
当院にとっても患者さんにとっても大変よいことであるとポジティブに受け止めています。

しかし、患者さんのほうでこのルールを知らないとまだまだ被害は増え続けてゆくことでしょうから、
これから折りに触れて啓蒙してゆかねばと思っています。

他院の治療で、上記のようなケースにご自分の契約が該当し、中途解約が出来ない、
クーリングオフが出来ないなどありましたら、当院に是非ご相談ください。
法律面・治療面いずれにおいても、当院が少しでもお役に立てればと考えております。
>当院へのカウンセリング予約はこちらから

…なお蛇足ですが、消費者庁は我々美容医療業者にだけ厳しいルールを課すのではなく、
エステティシャンによる脱毛行為は医療行為であり違法であるという判決が出ているにもかかわらず、
そちらを取り締まらないのはどうか?とか、完全に違法賭博であるパチンコ屋を取り締まることも
きちんとやるべきなのでは? などとも思ってしまった次第でございます。



監修者情報
美容外科・美容皮膚科 みずほクリニック院長

札幌医科大学・大学院卒業。米国フロリダ・モフィット国立癌センター勤務(ポストドクトラル・フェロー)後、札幌医科大学・形成外科 助教、北海道砂川市立病院・形成外科 医長、大塚美容形成外科入職(大塚院・金沢院・名古屋院など)を経て、2014年みずほクリニック開院。形成外科・美容形成外科での豊富なオペ実績とあわせ、レーザー治療や注入術へ対する独自理論を追求し、患者様の理想とする姿を目指し的確でスピーディな結果を出すことに意欲を注ぐ。
免許・資格:日本形成外科学会・認定専門医、日本美容外科学会・正会員、医学博士